主な傷病と申請に必要な書類

主な傷病と申請に必要な書類

主な傷病

障害の部位 主な傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球委縮、
癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症
聴覚 メニェール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、
薬物中毒による内耳障害
鼻空機能 外傷性鼻科疾患
そしゃく・嚥下機能、
言語機能
咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損
肢体 上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、
脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、椎間板ヘルニア
進行性筋ジストロフィー
精神 老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、
そううつ病、うつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病
呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸肺線維症
心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患環状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、心筋梗塞、大動脈弁狭窄症
高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患
腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全
肝疾患 肝硬変、多発性艦肝膿症、肝癌
糖尿病 糖尿病、糖尿病の合併症
その他 悪性新生物 等

ご請求に必要な書類

一般的に必要となる書類
1.裁定請求書
2.年金手帳又は被保険者証
3.診断書
   ※場合によっては複数枚必要になります
4.病歴・就労状況等申立書
5.受診状況等証明書又は受診状況等証明書等が添付できない理由書
   (初診時の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合必要)
6.戸籍抄本
7.住民票(配偶者や子の加給がある場合)
8.所得証明(配偶者や子の加給がある場合、それぞれに)
9.年金証書
10.預貯金通帳

※ 必ず上記の書類全てが必要になる訳でもありませんし、
上記以外にも必要な書類がある場合があります。

ご請求時に必要な診断書の作成枚数

請求のタイプ 必要な診断書と枚数 年金支給開始時期
障害認定日による請求 障害認定日以降3ケ月以内の現症を記載したもの1枚 障害認定日の属する月の翌月分から支給
障害認定日から1年以上経過 障害認定日以降3ケ月以内の現症を記載したもの1枚と裁定請求日以前3ケ月以内の状態を記載したもの1枚 障害認定日の属する月の翌月から過去の遡及分をまとめて支給。ただし、請求時より5年前までの分に限られる。
時効分は支給されない。
事後重症による請求 裁定請求日以前3ケ月以内の状態を記したもの 請求日の属する月の翌月分から支給
「はじめて2級」による請求 前発障害および基準障害について、それぞれ裁定請求日以前3ケ月以内の状態を記したもの各1枚 請求日の属する月の翌月分から支給