海外赴任規程

海外赴任規程

 昨今、中小企業もグルーバル化が進み、海外の現地法人や関連企業など従業員様を出向させるという企業様が増えて来ました。その折にお困りになるのが海外赴任者に対する各種規程ではないでしょうか?
 当事務所では、御社のご要望に合わせ、最適な海外赴任規程の作成をお手伝いさせていただきます。海外赴任規程は、汎用性の高い雛型があるわけではなく、ほとんどオーダーメードで作成しています。
 その理由は、想定される赴任先の税制や社会保障制度、また、それぞれの出向国により居住環境などが全く異なること、また国内の労働基準法等が現地国では通用しないことです。
 上記のとおり、規程の作成にあたっては、丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。


報 酬

■ 給与・手当に関する規程のみ作成
   ¥220,000(税込)~

■ 給与を含む規程の作成
   ¥330,000(税込)~

 ※詳細はお見積りいたします
 ※当事務所から概ね10km以内でしたら、当方から出向するお打ち合わせは2回まで無料です。
  交通費もいただきません。

 

よくあるご質問

Q1.在籍出向の場合、日本での社会保険料はどうなりますか
A1. 原則として日本での社会保険は継続します。なお、日本で支払う給与が減少することにより、従業員の標準報酬月額が低下し、将来の年金額が減少することが考えられます。そのため、従来の標準報酬月額のまま加入継続することもできます(少し会社の負担は大きいですが)。
なお、在籍出向の場合は、国内と現地国それそれで給与を支払うケースが多いと思われますが、現地で支払われる給与が実質的に国内法人が負担している場合は、双方で支払われる全額が報酬とみなされます。
A1-2.次に海外での社会保障制度についてご案内しますと、原則として現地国での社会保障制度に加入が義務づけられている場合は、それに加入しなければなりません。ただし、日本と社会保障協定が結ばれている国の場合は、加入が免除されるケースがあります。
Q2.物価の違いなどはどのように調整するのですか?
A2.民間の調査会社様(具体的な会社名はここでは控えさせていただきます)が、それを調整する資料(指数)を有料で提供しています。それを利用している会社様が多いです。
Q3.手当てはどのようなものを用意すればいいですか?
A3.これは会社様の方針ですので一概には申し上げられませんが、海外勤務手当、ハードシップ手当等を用意している会社様が多いです。
なお、海外赴任に伴う諸費用は会社様が負担しているケースが殆どです。
Q4.所得税の支払いはどうなるのですか?
A4. 所得税を検討する場合に、まず分類する必要があるのが、「居住者」か「非居住者」かということです。非居住者であれば、原則として国内では所得税は課税されません。ただしこれは一般の従業員の場合で、「役員」となると状況は異なります。役員の場合は、逆に、原則として現地と日本国内で二重課税されます。ただ現地国と租税協定が結ばれている国であれば、現地国で精算になります。
また、海外勤務による収入は、その支払い国が現地国であろうと日本でろうとトータルして課税されるケースが殆どです。
なお、海外勤務者が「非居住者」に該当するか否かの判断は、原則として、1年以上の出向辞令を受けているかどうかで判断され、この場合には出国の翌日から「非居住者」とされます。しかし、海外と日本を行き来している者については「住所」・「居所」の有無により「居住者」、「非居住者」の判定がなされることに注意が必要です。
Q5.規程にはどのような内容を盛り込むべきなのでしょうか?
A5. これは、それぞれの会社様によって異なりますが、
  ①総則
  ②勤務
  ③給与
  ④経費負担・手当て
  ⑤福利厚生
  ⑥安全衛生
 に関することを中心に項目を作成していきます。ただし、規程そのものには、あまり細かいことは記載しないほうがいいケースが多いです。海外情勢ということの性質上、流動的な部分が多く、本則で厳密に規定してしまいますと、変更が大変になるケースが散見されます。