東京日本橋障害年金相談室

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障害年金の中止

誠に申し訳ございませんが、現在、当事務所では障害年金の事務を取り扱っておりません
お客様におかれましては、何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。

ごあいさつ

障害年金のことでお悩みの皆さま、是非お気軽にご相談ください。
私が、丁寧にご対応させていただきます。

また、悩みはないけれど、お身体の具合で、ご自身でお手続きすることが大変つらい状況だという方も、是非ご相談ください。

障害年金のご請求を考えていらっしゃる方のなかには、現在、仕事ができない状況で生活費にも困っているとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

迅速で確実なお手続きで、そんな皆さまを全力で応援させていただきますので、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

なお、「手続きは自分で行いたいので、ポイントを教えて欲しい」という方々のために申請のコンサルティングサポートをさせていただきます。

詳細はご遠慮なくお問い合わせください。

東京日本橋若松社労士事務所 所長  若 松 徹 也

障害年金のご申請をお考えのみなさまへ

障害年金の申請で難しいことは、老齢年金(一般的によく言われる年金で、一定の年齢に達したときにいただける年金のこと)や遺族年金(法律で決められたご遺族に支払われる年金)のように、「法律で決められた条件に合致すれば必ずもらえるというもの」ではない、ということではないでしょうか?

もちろん障害年金も法律で決められた条件はあるのですが、誰にでも解りやすいというものではないのです。

ですから、申請書類の書き方一つで、障害年金がもらえるか、もらえないか大きく左右することもあるのです。私どもは、少なくともこの書類の書き方や準備が充分でなかったために「障害年金がもらえなかった」、あるいは、「障害等級が下げられてしまった」というような不幸な方を生まないようにご支援したいのです。

障害年金の裁定請求をすることは自体は誰でもできます。しかし、障害年金の請求は「一発勝負」だと覚悟してください。

障害年金の請求は、何回かやれば、いずれ当たるだろうというような抽選とは違います。数撃てば当たるというものではありません。一回できっちり決める必要があります。当事務所では、皆さまの立場で、親切に、解りやすく、ご対応・ご説明させていただきますので、お気軽にご相談いただけたら幸いに存じます。

初回のご相談は原則無料で承っておりますので、どうぞご利用ください。

ご相談希望の皆さまへのお願い

当事務所では、ご案内の通り、初回のご相談は無料でお受けしておりますが、お陰さまで、多くの皆さまからお問い合わせをいただいております。

つきましては、大変申し訳ございませんが、初回相談に関しまして、以下のようなルールを設けさせていただきました。責任ある対応のため、何卒、お客様のご理解を賜りたく、お願い申し上げます。

当事務所へご来所される場合

原則として40分以内の面談相談

お電話による場合

概ね15分以内の通話でお願いしています

メールによる場合

原則として2往復のメール

当方でご訪問する場合

原則として60分以内の面談相談

※申し訳ございませんが、交通費の実費をご負担いただいております
※2週間以内に当事務所に業務をご依頼いただいた場合はご返金します