労働者派遣事業・有料職業紹介事業許可申請
労働者派遣事業
平成27年9月の労働者派遣法の改正に伴い、労働者派遣事業の許可申請(更新申請を含む)は、たいへん綿密な計画が要求されるようになりました。
- 受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う給与
これは、派遣元事業主が、派遣先から受け取る派遣料金と実際に派遣労働者に 支払う給料がいくらか?ということです。受け取る派遣料金に比べて派遣労働者への給料が一定以上低い場合には許可にならない可能性もあります。 - キャリア形成に関する計画
この項目は、平成27年9月の労働者派遣法改正後、とても細かい計画が求められるようになりました。派遣労働者として入社した職員は、派遣労働者のまま働き続けるのではなく、少しずつキャリアアップを図り、将来的には正規社員として働けるように、派遣元事業主の責任においてキャリアアップのための研修を体系的に実施しなくてはなりません。 -
派遣事業者としての責務
当然のことですが、派遣事業を行おうとする場合には、労働保険や社会保険の加入など、法令を遵守する必要があります。また、当然派遣事業者として行わなければならない報告や届出等は必須です。その意思がない場合は、派遣事業を行うことは諦めた方がいいともいえます。
有料職業紹介事業
有料職業紹介事業に関しましては、平成27年9月の労働者派遣法の改正には大きく影響はされませんでしたが、以下に注意点を記しておきます。
- 会社として兼業している事業
これは、職業紹介事業の特徴ですが、現在職業紹介事業の許可を取得しようとしている会社が、他にどのような事業を行っているかで、準備する書類も少し異なってきます 。意外に思われるかもしれませんが、旅行業や飲食業を行っている場合にも注意が必要です。
なお、改めて記すまでもないかもしれませんが、風俗営業を行っている事業者様は、基本的に許可要件に該当しないとお考えください。 - 職業紹介料金
有料職業紹介事業者が徴収できる料金は概ね2種類あります。
①厚生労働省令で定める手数料(上限制手数料)
②届出制手数料
①の上限制手数料については、その金額や両立が決められていて、その範囲で行う場合は、合法に手数料を徴収できます。
②の届出制手数料は、事業主様が独自に手数料率などをお決めいただき、許可申請時にその手数料についても同時に申請します。上記①の届出制手数料を上回る手数料率を定めることもできますが、それもある程度限度がありますので、青天井という訳には参りません。 -
職業紹介事業者としての責務
上記の派遣業の項目でも記しましたが、労働保険や社会保険の加入など、法令を遵守する必要があります。また、当然職業紹介事業者として行わなければならない報告や届出等は必須です。その意思がない場合は、職業紹介事業を行うことは諦めた方がいいともいえます。
報酬のご案内
項 目 | 報酬額(税込) |
労働者派遣事業許可申請 | 154,000 |
職業紹介事業許可申請 | 99,000 |
※上記は基本的料金です。状況によりお値引きも可能です。